Friday, July 3, 2020

鹿児島県青少年保護育成条例の改正(2019年7月1日施行)

 インターネット上に青少年有害情報が多く流通している状況の中,昨今,スマートフォンや公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し,フィルタリングの重要性がますます高まっています。
 このような状況の中,平成30年2月1日に「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の一部が改正され,青少年が使用するスマートフォン等の契約について,これまでの事業者におけるフィルタリングサービス提供義務に加え,新たに青少年使用の確認,フィルタリングの必要性の説明,フィルタリング有効化措置が事業者に義務付けられました。
 鹿児島県では,法改正を踏まえて,青少年が使用する携帯電話端末等へのフィルタリング利用の普及が図られるよう,条例の改正も行われています。


【 改正内容 】
 子供たちのインターネット利用,スマートフォン等の契約においては,以下の2点が条例で規定されています。


(1)  フィルタリングリングの利用等により,お子様が有害情報を閲覧・視聴することがないように努めなければなりません。


(2)  お子様が使用するスマートフォン等のインターネット利用を含む契約時に,フィルタリングサービスを利用しない又はフィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない場合には,携帯電話事業者・販売代理店に対して,正当な理由を記載した書面を提出しなければなりません。


 以下は,よく起きてしまうネットトラブルの事例を紹介しますが,この事例は都会や遠くの町で起きているのではなく身近で起きていることです。


◎ 事例1 ネットいじめ
 複数の友人とリアルタイムで会話が楽しめるグループトークなどは便利な反面,早くて複雑な会話の中でちょっとした誤解や感情の引き違いが「いじめ」や「トラブル」に発展する可能性があります。


◎ 事例2 性犯罪被害
 SNS等を通して知り合った,同じ趣味や話が合う人に「会ってみたい」と思う青少年が増えています。実際に会ってみると写真とは全く違う人で,事件やトラブルに巻き込まれる可能性があります。


◎ 事例3 個人情報の流出
 自画撮り画像や,友人とシェアするつもりで写真をSNSに投稿すると,学校の鞄や背景に写る文字などの情報で個人が特定されてしまう可能性があります。


◎ 事例4 ネット依存
 スマホ等利用機器は「高機能」「大画面」など,魅力が向上しています。ゲームや無料通信アプリなどを夜遅くまで使用することにより,朝起きるのがつらくなる,集中力の低下など,日常生活に支障が出ることもあります。





今日も2年生と6年生で研究授業を行いました。